2023/8/1

法定相続情報一覧図作成

相続税申告を依頼されたため、法定相続情報一覧図を作成し、法務局に保管と交付を依頼しました。この制度は、税理士等の法律で委任作成が認められた者が、所謂法定相続人の関係図を作成し、法務局に5年間保管を依頼しその間一覧図の交付を受けることができる制度です。具体的な作成方法等は、法務局のホームページに掲載されています。一覧図作成そのものは、そんなに難しくはありませんが、戸籍謄本などの資料収集に時間と手間がかかります。地元の市町村役場の場合には、相続人に取得をお願いできますが、遠方の相続人の場合は、時間を要すため、職権で取得することにします。職権取得には、専用の用紙が必要であり、その用紙は税理士会本会から必要冊数を購入することになります。購入用紙は厳格な枚数管理が義務付けられています。