2023/3/2

税務支援業務終了しました

本日の地元農業青色申告会の確定申告書収受業務をもって、本年の税理士としての税務支援業務が終了しました。事前に窓口である役場担当者から照会がありました。電話番号が不明のため、本ページのお尋ね欄に照会したとのことでした。業務で電話使用していないため、電話番号公開していない旨伝えました。地元のため、会場では同級生や知人の何人かと会いしました。
さて、今回の確定申告から、農業でも記帳及び原始記録(領収証書類)保存がないと原則事業所得ではなく雑所得扱いとなります。両所得の一番の大きな違いは、損益通算ができるかどうかです。農業が赤字の年に他に多額の一時所得等があった場合に大きな違いが起こります。事業所得の場合は、赤字を一時所得等との損益通算により、一時所得等を圧縮できますが、雑所得の場合は、損益通算はできませんので一時所得等の圧縮を図ることはできません。他会場に従事した際、そうした事例が相当数見受けられました。本会場も青色申告会の会場のため、当然すべて事業所得扱いでした。