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2023/2/24
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税務支援業務に従事しました |
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本日、税務支援業務の一環として農業青色申告会の申告書収受業務に従事しました。 従事して気がついた誤りやすい例を2点ほど述べます。 給与所得と公的年金の雑所得がある時、所得金額調整控除が適用になる場合があります。両所得の合計金額が10万円を超える場合は、下記計算額を給与所得から控除できますが、計算していない例が多く見受けられました。 記 給与所得控除の給与の金額(10万円超の場合は、10万円)+公的年金の雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円=所得金額調整控除額(マイナスの場合は、0円) 不動産・事業・山林・譲渡所得は損益通算(赤字分を他の所得の黒字から差し引くこと)できます。通称富士山と憶えると便利です。 今回、事業所得が赤字で一時所得が黒字の場合、一時所得から特別控除(最高50万円)後の金額を2分の1して損益通算している例が見受けられました。この場合は、事業所得と特別控除後の一時所得を損益通算後、残一時所得を2分の1し総所得金額を計算します。損益通算前に一時所得を2分の1すると総所得金額が少なくなる誤りとなります。
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