2023/2/14

相続に関する法律上の実子についての考察

相続に関する子は法律上実子と養子があります。
実子は嫡出子と非嫡出子に分かれます。
嫡出子は、一般的に父母の婚姻による子となりますが、民法上の定義はなく、
推定される場合が定められています。推定には下記の3要件が必要です。
1、父母が婚姻していること。
2、産んだ母の夫の子であること。
3、父母の婚姻中に妻が妊娠したこと。
以上の3要件に基づき婚姻道徳と医学統計基準を信頼し、妻が婚姻中に妊娠した子は、
夫の子と推定されています。具体的には、婚姻成立日から200日後または婚姻解消日から300日以内に生まれた子は婚姻中妊娠と推定されます。
さて、現在ではあまり問題にされませんが、本人同士の同意のみでは結婚が許されなかった戦前は、それが理由の内縁も多く、婚姻前妊娠はたいへんな問題でした。
それは、今日では授かり婚とも称される婚姻前に妊娠したため、子が法律上の婚姻成立後200日以内に出生した場合、法律を厳格に解釈すると父の子と推定されないため、非嫡出子(婚姻以外による子)となる問題です。そこで当初は嫡出子出生届という書類を提出することによって問題の解決を図りました。ところが、この嫡出子出生届を提出する前に父が死亡すると認知ができないため嫡出子になれず、手当が支給されないという問題がおこりました。
現在の民法は、この問題を推定されない嫡出子としています。それでは推定される嫡出子
との違いは何かというと親子関係不存在確認の訴をいつでも利害関係者ならばできること
にあります。推定される嫡出子の場合は夫のみが1年以内に嫡出否認の訴ができます。
以上のように、婚姻前妊娠は、過去いろいろな法律上の問題となる事実が発生し、今日の解決に至っています。