2023/2/3

海外勤務になった場合の確定申告

年の途中で海外勤務となった場合の確定申告について
 
 出国までに納税管理人の届出書を税務署に提出していた場合:
その年の1月1日から出国日までの全ての所得及び出国した日の翌日からその年の12月31日までの国内で生じた所得(源泉分離課税を除く)の合計額を翌年2月16日~3月15日の間に納税管理人を通じて確定申告及び納税する。
 
 納税管理人を指定しないで出国する場合:
1、出国前に生じた所得のみに係る確定申告・・・その年の1月1日から出国日までの全ての所得を出国までに確定申告(準確定申告)及び納税する。ただし、給与のみの場合は勤務先の年末調整により確定申告不要
 
2、出国前に生じた所得と出国後に国内で生じた所得に係る確定申告・・・その年の1月1日から出国日までの全ての所得及び出国した日の翌日からその年の12月31日までの国内で生じた所得(源泉分離課税を除く)の合計額を翌年2月16日~3月15日の間に確定申告及び納税する。ただし、納税額は1の計算額を控除した残額、1の方が多い場合は還付になる。翌年以降も国内で生じる所得があり確定申告が必要な場合は納税管理人を通じて確定申告及び納税する。