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2023/2/3
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国際課税関係について |
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海外勤務になる方も多いと思いますので、国際税務について簡単に述べたいと存じます。 まず大きく居住者と非居住者に分かれます。 日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人 住所:個人の生活の本拠地 居所:個人の生活の本拠地という程度には至らないが、現実に居住している場所 日本国籍がなく、過去10年以内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人 次回は海外勤務になった場合の具体的な確定申告の方法について述べたいと思います。
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