2023/2/3

国際課税関係について

海外勤務になる方も多いと思いますので、国際税務について簡単に述べたいと存じます。
 
まず大きく居住者と非居住者に分かれます。
 居住者:非永住者以外の居住者と非永住者に分かれます。
   非永住者以外の居住者:
      日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人
      住所:個人の生活の本拠地
      居所:個人の生活の本拠地という程度には至らないが、現実に居住している場所
    課税所得範囲:国内及び国外において生じたすべての所得
 
   非永住者:
    日本国籍がなく、過去10年以内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人                                                    
   課税所得範囲:海外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得及び国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
 
 非居住者:居住者以外の個人
   課税所得範囲:国内で生じた所得(国内源泉所得)・・・そのため、1年以上海外出向の方は、こちらに該当し、国外勤務で生じた給与等には課税されず(ただし、出向先の国で課税される場合もあり)、国内で生じた所得のみ課税になります。
 
次回は海外勤務になった場合の具体的な確定申告の方法について述べたいと思います。