2023/1/17

贈与税制について

贈与税制について主な点を述べたいと存じます。
 
まず贈与税は、大きく暦年課税と相続時精算課税に分かれます。
 
 暦年課税:
年間贈与財産の価額から基礎控除110万円を控除し、税率をかけて計算する方式です。税率は一般税率10~55%特例税率10~55%に分かれます。
特例税率適用者は、直系尊属(父母、祖父母)から贈与を受けた贈与年1月1日現在18歳以上の者(ただし、令和4.3.31までの贈与は20歳以上・・・民法の成人の年齢改正による)
 
 相続時精算課税:
贈与財産から特別控除額2,500万円控除し、超えた部分に税率20%がかかる。ただし、途中暦年課税に変更することはできず、以降年間贈与額110万円以下でも申告の必要があります。そして贈与者が亡くなった時に相続財産に贈与財産を加算し清算する方式です。
贈与者60歳以上(贈与年1月1日現在)の直系尊属
受贈者18歳以上(贈与年1月1日現在)(ただし、令和4.3.31までの贈与は20歳以上・・・民法の成人の年齢改正による)の直系卑属(子、孫)ただし、直系尊属からの下記の住宅取得等資金贈与の非課税特例適用の場合、贈与者60歳以上の年齢制限はなくなります。
 
特例:
 配偶者控除:
婚姻生活20年以上の配偶者からの居住用不動産等の贈与があった場合、2,000万円(ただし、住宅価額までの限度あり)控除でき、基礎控除110万円も併用可能
 
 住宅取得等資金の非課税:
令和4.1.1~省エネ等住宅・・・1,000万円、省エネ等以外500万円贈与非課税、ただし床面積50~240㎡以下、増改築は工事費用100万円以上
贈与者直系尊属
受贈者18歳以上(贈与年1月1日現在)(ただし、令和4.3.31までの贈与は20歳以上・・・民法の成人の年齢改正による)の直系卑属、合計所得2,000万円以内(床面積40~240㎡以下1,000万円以内)
相続時精算課税及び基礎控除110万円併用可能
なお、この特例を適用した場合、受贈者の住宅借入金等特別控除申告の際、住宅取得購入価額から贈与額を差し引く必要があります。
 
 教育資金/結婚・子育て資金の一括贈与特例:
この特例は金融機関への信託等という形式を取るため、金融機関を経由し非課税申告書提出が必要です。金融機関との契約になるため、まずは金融機関と相談することをお勧めし、以降省略します。