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2023/1/11
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事業所得と雑所得の区分の明確化について |
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通達改正により、事業所得と雑所得の区分が明確になりました。 今まで事業所得とされてきた農業などが今後は雑所得と認定される可能性があります。 一番大きな判断材料は、記帳・帳簿書類の保存があるかどうかです。記帳・帳簿書類の保存がないと事業所得とは認められません。記帳・帳簿書類の保存を前提に年間収入300万円超か又は300万円以下の場合主たる収入に対する割合や営利性などが事業所得と認定されるためには必要です。事業所得は、損益通算ができるなど雑所得に比べて利点が大きいため、まずは記帳・帳簿書類の保存(7年間)に努めることをお勧めします。
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