2023/1/11

住宅税制について

令和4年分の住宅税制について抜粋し、述べたいと存じます。
 
住宅の種類名称等の説明は国土交通省の住宅関連ホームページをご覧ください。詳しく認定住宅等の説明が掲載されています。
 
まず、大きく住宅ローンがある場合の控除と住宅ローンがなくとも適用可能な控除に分かれます。
 住宅ローンがある場合:
(原則)
(新築又は再販再認定住宅取得)
〇認定住宅新築又は再販再認定住宅取得・・・借入金限度額5,000万円×控除率0.7%=35万円(控除期間13年間)
〇ZHT水準(エネルギーがプラマイ0住宅)新築又は再販再認定・・・4,500万円×0.7%=31.5万円(控除期間13年間)
〇エネルギー消費向上新築又は再販再認定・・・4,000万円×0.7%=28万円(控除期間13年間)
〇上記以外の耐震一般住宅新築・・・3,000万円×0.7%=21万円(控除期間13年間)
(中古・増改築)
〇認定住宅等(一般以外の上記3種類住宅)・・・3,000万円×0.7%=21万円(控除期間10年間)
〇耐震一般住宅・・・2,000万円×0.7%=14万円(控除期間10年間)
 要件:
床面積50㎡以上所得2,000万円以下ただし、特例特別特例取得の場合は床面積40㎡以上50㎡未満所得1,000万円以下
・特例特別特例取得とは、特別特例取得該当で床面積40㎡以上50㎡未満住宅取得のこと。
・特別特例取得とは、消費税率10%該当で令和2.10.1~3.9.30新築/2.12.1~3.11.30に取得した新築・中古住宅のこと。以上のように言葉の遊びかと思えるほど特例や特別という言葉の使い方が複雑化しています。
 
(特例)
上記原則以外に特別特例取得(令和3.1.1~4.12.31入居)の特例もあり、これは控除率1%で控除期間13年間ですが、さらに計算が複雑なため、ここでは説明省略します。
 
:入居年及びその前2年・後3年にマイホーム売却譲渡所得課税特例(3,000万円特別控除)を適用した場合、住宅ローン控除は適用できません。
 
 住宅ローンがない場合:
〇認定住宅新築
〇耐震改修工事
〇バリアフリー改修工事
〇省エネ改修工事
〇多世帯同居改修工事
〇耐久性向上改修工事
以上の各税額控除がありますが、ここではこのような住宅ローンがなくとも使える控除もあるという紹介にとどめます。
 
 住宅種類説明一例:
〇認定住宅・・・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅か都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物又は低炭素建築物とみなされる特定建築物のこと。その他詳しいことは、国土交通省の住宅関連のホームページに掲載されています。
 
以上のように毎年業界の新規要望を受けているためか年々用語も含め住宅税制はかなり複雑化しています。そのため、証明書等の必要税務署提出書類が控除内容により異なりますので、建築請負依頼した担当業者などに建築物がどの控除に該当するのか確認され早めに準備することが必要です。
 
なお、令和4年から原則控除率が1%から0.7%に減額になった理由は、市中金融機関の借入金利率との比較から会計検査院に是正勧告されたためと聞いています。
個人的には、少子高齢化による空き家問題解決のための税制改正が必要と考えています。時代は、拡大路線一本やりを求めていないと感じます。戦略的縮小を考える時です。