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2022/9/4
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医師の診療報酬と柔道整復師の診療報酬の違い |
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患者本人にとっては、健康保険が使える場合どちらも同じですが、医師と柔道整復師にとっては、診療報酬債権の意味合いが異なります。 以上のような内容の違いにより、両者税金滞納の場合、医師については、第三債務者を支払機関として診療報酬に対する債権差押えが可能となりますが、柔道整復師の場合は、第三債務者を支払機関としての債権差押えはできず、同入金先の預貯金が差押え可能債権となります。
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