2022/9/4

医師の診療報酬と柔道整復師の診療報酬の違い

患者本人にとっては、健康保険が使える場合どちらも同じですが、医師と柔道整復師にとっては、診療報酬債権の意味合いが異なります。
 
医師:患者を診察したことによる国民健康保険診療報酬及び社会保険診療報酬ともに支払機関から医師自身の受け取ることができる債権(医師本人所属の債権)となります。
 
柔道整復師:療養費は、患者が費用の全額を窓口で支払った後患者自ら保険請求することが原則で、患者が自己負担分を支払い、柔道整復師が患者に代り残りの費用を保険請求することは例外的に認められています。そのため、窓口で患者は代理保険請求の必要書類にサインをします。ところが、実際の窓口では、例外の方が一般的です。ということは、これらの債権は、第一次的には柔道整復師自身の受け取ることができる債権ではなく、患者本人所属の債権となります。
 
以上のような内容の違いにより、両者税金滞納の場合、医師については、第三債務者を支払機関として診療報酬に対する債権差押えが可能となりますが、柔道整復師の場合は、第三債務者を支払機関としての債権差押えはできず、同入金先の預貯金が差押え可能債権となります。