2022/9/3

仮登記担保と譲渡担保に対する差押え

仮登記担保:担保目的で不動産に仮登記を登記するもの。代物弁済の予約や停止条件付代物弁済契約を登記することが多いが、同登記のないものもあります。また、担保目的でない本登記移行前提の仮登記もあります。
 
税務当局は、代物弁済の予約や停止条件付代物弁済契約の登記があれば、担保のための仮登記と判断し、なければ実質調査により判断し、担保目的と認定すれば、滞納処分として不動産差押えを執行します。担保目的でない本登記移行前提の仮登記の場合は、本登記移行により差押えに優先します。
 
 譲渡担保:債務者が所有財産(不動産・動産・債権)を債権者に譲渡するという形式の担保。売買等の所有権移転の形式を取ることが多いため、外観上担保と分からないことが多い。民法条文にはなく実務慣習から判例として蓄積されたもの。
 
国税徴収法上、国税に不足すると認められるとき等の要件成就により、譲渡担保財産に滞納処分として差押え執行可能となります。
 
以上、両担保ともに債権者は必ず清算しなければいけない(債権額を超過する額は債務者に返還を要す)財産(公売等による配当可能財産)のため、税務当局は、担保認定後滞納処分として差押え執行する場合があります。