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2022/9/3
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仮登記担保と譲渡担保に対する差押え |
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税務当局は、代物弁済の予約や停止条件付代物弁済契約の登記があれば、担保のための仮登記と判断し、なければ実質調査により判断し、担保目的と認定すれば、滞納処分として不動産差押えを執行します。担保目的でない本登記移行前提の仮登記の場合は、本登記移行により差押えに優先します。 国税徴収法上、国税に不足すると認められるとき等の要件成就により、譲渡担保財産に滞納処分として差押え執行可能となります。 以上、両担保ともに債権者は必ず清算しなければいけない(債権額を超過する額は債務者に返還を要す)財産(公売等による配当可能財産)のため、税務当局は、担保認定後滞納処分として差押え執行する場合があります。
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