2022/8/31

債権譲渡の対抗要件と債権差押え

債権譲渡とは:売掛金などの債権を第三者に譲渡することをいいます。
 
たとえば、同じ買掛先から支払い相手先が異なる同じ内容の債権譲渡通知書が2通届いたとします。その場合、誰に支払いをすればいいか迷います。その時は、まず、その通知書に確定日付があるかどうかを確認してください。確定日付がある方が優先されます。
 
 確定日付とは:後から変更できない日付のこと。具体的には内容証明郵便、法務局や公証人役場の押印、債権譲渡登記事項証明書です。債権譲渡登記(譲渡人が法人に限る)ができる法務局は東京法務局の債権譲渡登記所(中野区)です。内容証明郵便利用が一般的です。
 
次に、2通とも確定日付がある場合は、届いた日時の早い方が優先されます。確定日付の早い方ではありません(ただし、債権譲渡登記は登記日と到達日の比較)。同時到達の場合は、法務局に供託することになります。また、買掛先に税金の滞納がある場合、税務当局から債権差押えを受ける場合があります。その場合も確定日付ある債権譲渡通知書と債権差押通知書のどちらが早く届いたかで優先支払先が決まります。同時到達の場合は、同じく法務局に供託することになります。支払催告されたため、到達の遅い方に支払ってしまった場合、優先支払先にも支払いを要し、二重払いの可能性がありますので注意が必要です。そのため、通知書は到達時間が分かる配達証明郵便にて届きます。税務当局の場合は、直接職員が臨場し、通知書交付時受取日と時間の記載を求める場合もあります。