2022/7/16

成年後見人制度の研修を受講しました

日本税理士会のweb研修を利用し、成年後見人制度の研修を受講(14時間)しました。
 
自分が勉強した当時の民法は、禁治産者・準禁治産者制度でした。いかにも時代錯誤のような用語でしたが、1999年の民法改正により2000年4月1日に成年後見人制度として新たに施行されました。ここで主な改正点を述べたいと存じます。
 
1 「任意後見」の導入⇒以前は法定後見しかありません。
   任意後見の優先
 
2 法定後見について「補助」の新設⇒以前は2類型でしたが、現在は補助・保佐・後見の3類型、任意後見は類型管理ではなく、本人との任意契約による
  補助:事理弁識能力不十分の場合
  保佐:事理弁識能力著しく不十分の場合
  後見:事理弁識能力ない場合
 
3 後見制度の充実
  法人後見人、複数後見人認められる
 
4 戸籍記載の廃止、登記制度の新設
 
5 市区町村長に申立権付与
 
そして、下記については成年後見人等はできません。
・ 日用品購入の取消⇒ある程度高額日用品の本人購入を認める
・ 介護労働
・ 親族間の紛争解決
・ 結婚・離婚等の一身専属的なことの代理
・ 入院入所保証人
 
重要な法律下記2条
民法858条(意思尊重義務、身上配慮義務条項)
・ 成年被後見人の意思の尊重
・ 心身の状態及び生活状況に配慮
 
成年後見制度利用促進法
  基本理念
・ ノーマライゼーション(障害を特別視せず、だれもが共生する社会)⇒北欧で生まれた概念
・ 自己決定権の尊重⇒可能の限り本人の意思を尊重する
・ 身上保護の重視⇒以前は財産管理重視
  2020年現在、利用者232千人社会保障制度が進んでいるヨーロッパ諸国に比較し圧倒的に少ない現状にある。2018年現在、イギリス350万人、ドイツ418万人利用
 
2020年現在、80歳超では約70%が認知症と言われています。だれもが年を取り身近な問題でもあります。また、いつ病気事故等によりだれもが身体の保護を必要とする可能性があります。自分もかつて生死にかかわる不慮の事故により、1か月寝たきり1か月車椅子の2か月間入院生活を経験したこともあり、実体験として大変さがよく分かります。意思を尊重する生まれてきたよかった思えるような社会でありたいと思います。