2022/5/14

インボイス登録申請注意事項

令和5年10月1日から消費税の適格請求書発行事業者(インボイス)制度が開始されますが、その登録申請に当たっての注意点を簡記したいと思います。
 
 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者登録を受けるための申請書提出日:
原則、令和5年3月31日までです。それを経過しますと、取引先から発行を依頼された場合、要求に答えられない可能性がありますので、注意が必要です。なお、郵送の場合は、所轄税務署ではなく、各国税局指定のインボイス登録センター宛になります。
 
 免税事業者の経過措置:
免税事業者は、原則、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となることが前提ですが、令和5年10月1日~令和11年9月30日の課税期間の場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出なしに登録申請し登録を受けることができます。
 
 免税事業者の注意事項:
前記登録を受けた場合、今後は基準期間の課税売上高に関係なく(課税売上高1,000万円以下でも)、登録日から課税期間の末日まで消費税の申告及び納付が必要となります。
 
 個人事業者の場合:
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、同日以降課税事業者となりますので、令和5年10月1日~令和5年12月31日までの消費税の申告及び納付が必要となります。
 
 簡易課税制度の選択:
課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、経過措置の適用を受ける事業者は、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされ、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。