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2022/4/13
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事業復活支援金の事前確認機関登録申請 |
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経済産業省が窓口である新型コロナウイルスによる事業復活支援金の事前確認機関に登録申請しました。新型コロナウイルスの影響により売上が激減している自分の顧客からの要請により、登録申請しました。以前の持続化給付金の場合申請が簡単なためか不正受給が多く見られたことを踏まえ、今回の支援金は第三者機関による事前確認が必要とされました。第三者機関には取引のある金融機関や商工会、そして我々経理が分かる税理士、公認会計士等の士業に従事する者もなることができます。ただし、経済産業省窓口に登録申請し審査を受ける必要があります。登録申請にあたっては、電子申請のため、必要書類を電子送信できる環境にないとできません。また、ホームページがあるかリモート対応可能か等の今日の時代の要請により少なくともネットにつながる環境を必要とされます。登録審査結果には概ね2週間を要すとのことですので、自分の懲戒処分の有無等を調査する時間が必要なのでしょう。さて、事業復活支援金の内容は、個人事業主の場合、売上対比月50%以上減の場合50万円、30%以上50%未満の場合30万円となります。ただし、持続化給付金受給の場合は収入から減し比較する必要があります。また、今回の給付金も持続化給付金と同様確定申告の際には収入に計上する必要があります。公金受給ですから申告漏れがないよう注意が必要です。なお、自分が事前確認機関に登録された場合、確認申請を受付するのは、以前自分が確定申告書を作成した者又は今後1年以上継続的な顧問契約を結ぶ者に限らせていただきます。
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