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2022/3/5
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会社は廃業が困難 |
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法人は開業より廃業する方が税務的に難しいことを知っていますか。 まず、会社を開業するには登記する必要があるため、登記費用がかかります。ただし、現在の商法においては資本金1円の一人会社(取締役株主ともに一人の個人会社)を認めているため、事実上数十万円の登記費用のみで会社を創業することが可能です。それに比較し廃業はそうはいきません。破産等の法的整理の場合は別ですが、一般の解散清算等の任意整理を選ぶ場合は、会社資産を超える債務があっては登記が困難になります。それは他の債権者に損害を与えるためです。結局、やむを得ず会社を継続するか破産等の倒産手続きに至るかになります。会社継続を選択した場合でも債務超過継続の場合は、将来破産等の倒産となるでしょう。それは債権者が代表者一人の場合も同じです。一般的に代表者にとって会社は代表者個人のものと考えがちですが、法人と個人は別人格であり、代表者が法人への貸付金を放棄した場合、当法人は借入金を返済する必要がなくなった利益(債務免除益)が発生し法人税課税対象となります。そのため、代表者借入金が多額の会社は同借入金の返済ができない以上会社を整理できないことに陥ります。法人税を考慮せず放棄を進めた場合、税金滞納により国税や地方税当局から滞納処分を受けた上、結局法的整理に進むことが多くなります。また、会社への貸付金は当然相続税対象の財産となります。
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