2022/2/12

補償金の課税について

仕事で関わりましたので、法人の補償金の課税について簡記します。
 
補償金の種類(租税特別措置法64(2)-2)
1対価補償金・・・収用等の場合課税の特例あり
 
2収益補償金・・・原則収用等の場合課税の特例なし、ただし特例ありの場合もあるという解釈が難しい補償金
 
3経費補償金・・・原則収用等の場合課税の特例なし、ただし特例ありの場合もあるという解釈が難しい補償金
 
4移転補償金・・・原則収用等の場合課税の特例なし、ただし特例ありの場合もあるという解釈が難しい補償金
 
5その他の補償金・・・原則収用等の場合課税の特例なし
 
上記のどの補償金に該当するかの判断は、実務では起業者が発行する調書等によります。また、消費税については、土地関係を除く対価補償金が課税対象となります。
 
 特例の内容
1代替資産の圧縮記帳の適用・・・固定資産を収容された補償金にて代替資産を取得した場合圧縮記帳の適用があります。
 
2特別控除5,000万円の適用・・・こちらの方が一般的と思いますが、前記代替資産の圧縮記帳の特例を受けない場合に5,000万円まで譲渡益から損金算入できます。いわば個人にもある収用特例の法人版です。