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2022/1/28
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インボイス制度化における免税事業者の考察 |
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令和5年10月から消費税インボイス制度が導入されるわけですが、免税事業者の対応等の問題点を考察したいと思います。 売上先相手が簡易課税制度事業者であれば、特に問題はないと思いますが、相手先が大手の一般課税制度事業者の場合、原則、相手は仕入税額控除ができなくなるため(ただし、経過措置あり)、取引が控えられる可能性が考えられます。 独占禁止法等の法律において、「優越的地位の濫用」によって正常な商慣習に反しインボイス制度を契機に取引を優位に運ぶことは禁止されています。法律は通常、建設業法>下請法>独占禁止法の優先順位で適用となります。ここで、問題点があります。それは、事業者がどの事業者と取引するかは自由であるということです。大手は法律を熟知していると考えられますので、無理な価格等の押しつけはない代わりに社内事情のためとの理由で取引そのものが切られる可能性も十分に考えられます。防衛策としては、他では手に入らない特異な商品の開発、加工下請であれば、特殊加工技術開発、職人であれば特殊技能等の付加価値で勝負せざるを得ないと考えます。
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