2022/1/23

個人の事業承継について

3月の行政区定期総会の資料作成及び上部団体の広域行政区の4月定期総会に向けての役員会開催の主催など収入には結び付かない雑務に忙殺されておりました。田舎暮らしのあるあるです。都会育ちの人には考えられないほど所謂役が多いです。さて、個人の事業承継(贈与)についてお尋ねがありましたので調べてみました。
 
親が老齢になり子に事業を引き継がせる場合、以前は法律がなく、引き継ぐ事業用資産の金額によっては贈与税の対象でした。ただし、現実は、そのような事例は世間ではごく一般的な話であり、実際に贈与税を課税した例は少ないと思います。そのような経緯を踏まえて令和元年に中小企業庁により個人版事業承継税制が制度化されました。
 
最初の窓口は都道府県です。都道府県知事に申請し、認定を受ける必要があります。申請窓口は各都道府県により違いがあります。なお、申請期間は、平成31年4月1日~令和6年3月31日です。その後継続されるかは未定です。
 
次に税務署に期限内に贈与税の申告をし、納税猶予申請しますが、この制度が適用されるのは、不動産貸付業を除く青色申告者に限られます。
 
また、税金(利子税含む)に見合う担保の提供が必要であり、3年ごとに税務署への継続届出も必要です。いわば農地贈与の納税猶予の事業版です。
 
結論、手続きは結構複雑であり、納付税額によっては、普通に納付し事業承継した方がいいような感じもします。詳細は中小企業庁及び国税庁ホームページで確認できます。