2021/12/21

滞納処分免脱罪について

滞納処分免脱罪適用(国税徴収法第187条)は国税徴収最後の砦と言われている法律です。
 
滞納処分の執行を免れる目的で意図的に財産を隠したり壊した時に当該納税者及びその事実に関係した第三者が告発されることになります。当然逮捕対象となり、3年以内の懲役刑、250万円以下の罰金刑に処せられる刑事罰扱いとなります。滞納処分を受けたかどうかは関係なく、当該事実があったかどうかの判断になりますので注意が必要です。件数は少ないですが、告発される者はいます。