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2021/12/21
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相続と相続放棄について |
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納税者が死亡した場合、3か月以内に所轄家庭裁判所に相続放棄の手続きを取らなければ相続が確定します。この場合の3か月とは被相続人(納税者)の死亡を知った時からです。そのため、遠方の親等から判断し通常相続人とは考えなくともやむを得ない人の場合、死亡日から歴が3か月経過していても裁判所が相続放棄を認める場合もありますが、同居親族の場合死亡を知らなかったとは通常考えられないため相続放棄は認められないことになります。相続は負の遺産も相続しますので滞納額が多額の場合は、相続放棄手続を進めないと後日多額滞納税金を相続することになります。相続人が相続放棄した場合次の相続人が繰り上がりますので、例えば納税者に子がある場合納税者の兄弟姉妹は通常相続人になるとは考えていませんので、子が相続放棄した場合相続人に繰り上がり、同人に相続放棄の連絡を怠ると後日問題発生となります。なお、最終相続できる親等は、兄弟姉妹までです。 被相続人(納税者)が外国籍の相続は、被相続人の国籍がある国の法律に従うとに定められていますが、相手国と国交がない場合など相続人有無の確認が事実上できない場合は、結論からいうと日本国民法が適用となります。
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