2021/12/21

徴収の引継と徴収共助について

国税調査後税金を課税する行為は、税務署長が行いますが、国税徴収に関しては国税局長が行う場合あります。それが徴収の引継です。滞納額が数千万円の多額滞納事案や納税者が外国人で日本に居住していないなど徴収が難しい事案の場合に税務署長から所掌を国税局長に引継ぐ手続きです。引継ぎ以降納税者は税務署ではなく国税局担当者と相談することになります。徴収共助とは、納税者が外国居住で国内に財産がない場合など執行庁が財産差押えができない場合に財産所在先が租税条約を締結してある国の場合滞納処分を相手国に依頼する制度です。当然これも徴収の引継後国税局長が行うことになります。