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2021/12/21
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自力執行権と詐害行為取消権 について |
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租税債権は自力執行権が認められています。一般債権は自力執行権が認められていません。分かりやすく言えば、税金を滞納した場合国及び地方公共団体は自ら直接財産差押えができるが税金以外の一般債権は裁判所を通じて間接的にしか債権回収ができないということです。税金の重要性から特別に認められている制度です。 さて、納税者が無資力になり、その財産が他人に移っている場合などに検討する法律が、民法の詐害行為取消権 です。他人は納税者ではないため、直接財産差押えすることはできません。そのため、執行庁は裁判所を通した訴訟により財産を他人に移した行為を取消し納税者に財産を戻した上で差押えをすることになります。
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