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2021/12/19
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第二次納税義務について |
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国税徴収法には第二次納税義務という法律条項が定められています。 具体的には、合名会社等、清算人等、同族会社の第二次納税義務外合計11項目あります。 第二次納税義務とは、分かりやすく言えば、納税者が無資力の場合に納税者の関係者から徴収するという法律です。法律上の他人から徴収するのですから法律要件は厳格に定められています。賦課は税務署長名で行いますが、現実問題所轄税務署担当部門のみの判断で執行することはしません。必ず国税局徴収部に判断を仰ぐはずです。ちなみに自分の徴収職員現職時代賦課検討は何度もしましたが一度も執行はしませんでした。勤務した部門内でも賦課を見たのは、一度だけでした。そのくらい現実の執行は難しい法律です。何が一番難しいかというと最終的には納税者の協力が不可欠ということです。客観的法律要件が整っていることは当然ですが、さらに納税者から具体的事実の申述を得なければなりません。面接日程調整も難しいですが、自己に不利益なことを述べる納税者はいないということです。推計課税はあるが、推計徴収はないと言われているように、強制徴収する段階で執行庁に対する納税者保護のハードルを上げています。
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