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2021/9/2
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消費税インボイスについて |
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本日は町区長会副会長もメンバーになっている地元社会福祉協議会の役員会に初めて 参加しました。議題は赤い羽根共同募金と歳末たすけあい募金の運営についてでした。 さて、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(所謂インボイス方式)が開始されますが、その前提として、本年10月1日から税務署への登録(課税事業者でも任意であるが、登録しないとインボイスが発行できない)が開始されます。そこで同制度について分かる範囲で簡記したいと思います。 マイナンバーを公開することはできませんので、新規番号が付番されます。 ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ②取引年月日 ③取引の内容(軽減対象資産にはその旨) ④税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 ただし、小売業、飲食店業等の不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業を行う場合には、適格請求書ではなく適格簡易請求書の交付が認められています。両者の違いは⑥の書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載が省略可能ということです。たとえばスーパーやコンビニ窓口において一般顧客の住所氏名等を記載したレシート等を交付することは無理だからです。 具体的には、免税事業者の取引相手が課税事業者である場合、同課税事業者の経理事務が複雑(インボイスの交付を受けられないため、6年間の経過措置期間内(3年間80%残3年間50%課税仕入れ認容)区別した経理事務を要す)となり、取引を控える可能性があるということです。6年間の経過措置終了後は課税仕入れが認められなくなりますので、さらに取引が難しくなる可能性が高まります。 以上 |
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