2021/1/27

消費税について

消費税について考察したいと思います。
 
軽減税率計算は複雑
令和元年10月1日から食料品等の軽減税率が適用になったわけですが、かなり複雑で我々税理士でも区分がたいへんなのですから一般納税者の方のご苦労はたいへんなものと想像できます。
 
適格請求書等保存方式(通称:インボイス方式)導入
あまり一般の話題にはなっていませんが、平成元年4月1日消費税導入以来の大きな変更です。本来、政府は当初から導入を目指したのですが、納税者への普及を考慮し、帳簿方式となったわけです。30数年経過しヨーロッパ型インボイス方式になります。
令和5年10月1日から導入される同方式の概略を述べたいと思います。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
〇売手の義務:
・適格請求書(インボイス)交付義務
ただし、電車バスなどの公共交通機関の3万円未満の運送、自動販売機による3万円未満の販売等の除かれるものもあります。
〇買手の留意点:
・免税事業者からの課税仕入れは原則仕入税額控除の適用を受けることができない。ここが大きなポイントです。平たく言えば消費税計算の経費にできないということです。ということは、今まで免税事業者であった者でも取引先によっては課税事業者にならざるを得なくなるということです。ただし、一定の経過措置や古物商等の除かれる業種もあります。
同方式前提としてまず免税事業者は課税事業者を選択する必要があります。課税事業者を選択すると基準期間の売上が1,000万円以下でも申告は必要となります。
次に適格請求書発行事業者となるには、登録申請が必要です。令和3年10月1日から登録申請書受付開始となり令和5年3月31日が期限となります。そして同年10月1日から同方式が開始されます。
以上のとおり、この方式導入にあたりレジスターの機種変更等事前準備が必要ですし、今まで常に売上が1,000万円を超えない免税事業者でも取引先からの要請により課税事業者を選択せざるを得なくなることが予想されます。大きな変更ですから、注意が必要です。