2024/7/31

地代増額請求に対する対処方法

借地(居宅敷地)を有する知人から代った地主から突然4倍もの地代増額請求を受け対処に困っており、相当な地代の計算及び対処方法の相談を受けました。地代増額理由は固定資産税・都市計画税の増税です。しかも過去に遡っての請求とのことです。
まず、不動産名寄帳の写しを地主から提供可能かを聞いたところ可能との話のため、すぐに提供受けることを進言しました。提供がないと相続税路線価などを参照せざるを得なくなります。届いた名寄帳の写しを確認すると令和4年度比較令和6年度は固定資産税等(等は都市計画税)は確かに増税になっていますが、ただし4倍もにはなっていません。新地主と話合いを持ったところ全く話にならず一方的に指示金額を過去に遡って支払え言うのみでいっさい減額交渉はできないとのこと。友人は話合いによる解決を希望したが、納得できる金額提示ではないため、現在は訴訟もやむを得ないと考えているとのこと。
まず、お互い話合いで過去に遡っての増額分支払いは自由だが、法律上は将来に向かってのみしか増減額請求はできないということを指摘しました。
次に、相当な地代は、固定資産税等の3~5倍が慣例のため、今回の請求額が固定資産税等の15倍となっており、納得できない場合は相当な地代の支払いを申立てし拒絶された場合は法務局への供託を提案しました。また、地代増減額請求はいきなり訴訟はできず訴訟前置の裁判所の調停が必要なため、地主の方から調停申立てをしてもらうことの交渉も提案しました。