2024/6/26

相続税と贈与税の改正について

令和5年度相続税と贈与税の税制改正(令和6.1.1~適用)の概要を述べたいと存じます。
 
まず前提として相続時精算課税と暦年課税に分かれます。
 
 相続時精算課税
贈与税:
贈与取得財産合計額から基礎控除110万円(新設)を控除し、特別控除(最高2500万円)を控除した残額に税率20%を乗じる
 
相続税:
贈与時の価額(災害があった場合は再計算:新設)から基礎控除110万円(新設)を控除した残額を特定贈与者の相続財産に加算
 
 暦年課税
贈与税:
1年間の贈与取得財産合計額から基礎控除110万円を控除した残額に累進税率を乗じる
 
相続税:
相続・遺贈により財産を取得した者が相続開始前7年以内(3年から改正)に贈与取得財産がある場合は相続財産に加算、ただし延長4年間の贈与取得財産総額100万円まで加算されない
 
★ 今回の改正のポイント
・相続時精算課税に係る基礎控除の創設
基礎控除110万円(新設)
 
・相続時精算課税に係る災害特例の創設
令和6.1.1以降贈与を受けた土地建物が災害により一定の被害を受けた場合、贈与の時における価額から被災価額を控除した残額を相続の課税価額に加算する・・・能登地震に対応
 
・暦年課税による生前贈与の加算期間の見直し
令和6.1.1以降相続開始前7年以内(改正前3年)の贈与財産を相続課税価格に加算、ただし延長4年間の贈与取得財産総額100万円まで加算されない
また、令和8.12.31までは3年間、令和9.1.1~令和12.12.31まで令和6.1.1~相続開始日まで加算期間の経過措置あり、令和13.1.1~7年間
 
まとめ
多分多くの方は、贈与税暦年課税基礎控除110万円以下の贈与が7年以内に限り相続税課税価格に加算されるという認識はないと思います。贈与税はかからなくとも相続税として復活する場合があります。そこで今回改正の相続時精算課税に係る基礎控除110万円重要となります。基礎控除110万円控除後の残額加算のため、暦年課税では課税となったものが相続時精算課税適応により課税にならない場合があります。ただし、相続時精算課税を選択した場合暦年課税には戻れませんのでよく考えて選択することが重要です。