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2024/6/13
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相続ミニ雑学 |
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相続に関するミニ雑学掲載します。 ・・・特別な事情がある場合、家庭裁判所が三親等内の親族まで義務を負わせる。具体的には甥と叔母の関係 ・・・借主の死亡により終了 ・・・贈与者又は受贈者の死亡により効力なし ・・・相続する ・・・遺産分割の対象外。慣習に従い祖先の祭祀を主宰する者が承継する。主宰資格に制約なく、氏の同一性は要件でない ・・・被代襲者は被相続人の子及び兄弟姉妹に限られる。代襲者は被代襲者の直系卑属(兄弟姉妹はその子に限る)、直系尊属(父母、祖父母)には代襲相続権なし ・・・自然血族(実親子)、法定血族(養親子)は問わない ・・・ある ・・・当該非嫡出子は、遺産分割のやり直しではなく、価額のみの支払請求権がある ・・・遺産分割は無効となり、再分割が必要 同じ婚外子でありながら、父は価額請求権のみに対し、母は遺産分割請求権を有するという母優先のいささか合理性にかける違いがある ・・・できない。ただし、他の相続人から強迫された場合は、6か月以内は取消を家庭裁判所に申述できる ・・・しない。親が放棄すればその系統は相続権がなくなる。背信的行為により相続人から外された者の系統は代襲権があるとの違いがある ・・・ない。遺留分は通常1/2、ただし相続人が直系尊属だけの場合1/3 ・・・15歳以上 ・・・単純にそれだけではならない ・・・特別縁故者がいる場合は特別縁故者に帰属し、いない場合には他の共有者に帰属する 本日はここまで |
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