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2024/5/22
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相続税について |
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最近税金に関するブログの内容が少ないため、たまには掲載したいと存じます。下記内容は、ある税務協力団体の依頼により同広報誌に自分が出稿したものです。 記 相続税について 相続税は、死亡した人(被相続人)の財産を相続したときや、遺言によって財産を取得したときに、取得した人が納める税金です。正味の遺産額が基礎控除を超えない場合、相続税はかかりませんが、超える場合は申告及び納税が必要です。この場合、相続税の総額は実際の遺産分割にかかわりなく、各相続人が法定相続分で財産を取得したものとして計算します。申告及び納期限は、死亡日の翌日から10か月後です。 そこで今回、言葉の意味や親族関係の尺度である親等の歴史などについて次のとおりまとめてみました。 一 遺産総額 3年以内(令和6年以降7年以内)の贈与・相続時精算課税の贈与財産等を含む遺産の総額 内訳は、正味の遺産額・非課税財産・債務・葬式費用となります。 二 非課税財産 ①お墓、仏壇、神棚等 ②生命保険金のうち500万円×法定相続人の数 ③死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数 三 課税遺産総額 正味の遺産額から基礎控除額を控除した額 基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。 四 親等の歴史 相続順位などの親族関係を測る尺度の単位を親等と言います。この親等の計算法には、階級親等制と世数親等制の二つがあります。現代の日本では、世数親等制(血縁の遠近を標準とする方式)が行われていますが、実は日本においては、階級親等制の方が長い歴史があります。飛鳥時代の大宝律令から始まり明治3年まで階級親等制が行われていました。この制度は古代中国やゲルマンにおいても行われていたかなり計算が複雑な方式です。地位の尊卑を斟酌するため、たとえば夫は妻から見て1等親ですが、妻は夫から見て2等親であり、夫の父母は妻から見て2等親ですが、妻の父母は夫から見て5等親などと必ずしも相互に同一でなく、父系・男系尊重の封建的な制度です。それが、戦前の旧民法の家督相続(長子一身相続制度)や親族会(妻の行動は親族会の同意を要する場合がある)など封建的制度に引き継がれました。 四 法定相続分 前記親等の歴史を踏まえて現代民法の法定相続分について述べたいと存じます。 ①配偶者がいる場合 ⅰ子がいる場合 配偶者1/2・子1/2 ⅱ子がいない場合 配偶者2/3・親1/3 ⅲ子も親もいない場合 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 遺言がない場合、配偶者と兄弟姉妹間にトラブルが起こりやすい相続例です。 ②配偶者がいない場合 ⅰ子がいる場合 子 ⅱ子がいない場合 親 ⅲ子も親もいない場合 兄弟姉妹 五 相続放棄 被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に被相続人の住所地管轄の家庭裁判所に申述することにより相続放棄(正の財産負の財産全て含む)することが可能です。亡くなったことを知った日からということは、遠方住いの兄弟姉妹などで親戚付き合いの薄い者は、暦で3か月を経過していても死亡を知らなかったとの個別事情により相続放棄を認められることも考えられますが、同居親族においては、死亡を知らなかったことは通常考えられませんので、歴で3か月経過の場合相続放棄を認められる例は少ないです。 以上、相続について簡単に取りまとめました。 |
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