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2024/1/2
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災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます・・・納税緩和措置前半 |
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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。 正月元日からとても新年を祝う気持ちにはなれない災害が起こりました。東日本大震災やコロナ禍当時国税の徴収職員として災害現場実務に立ち会った経験(当時は、所属国税局管内でも被災者が相当多い税務署に勤務していたため過労死も覚悟したほどの激務でした)から少しでもお役に立てる情報を上げたいと存じます。 納税緩和措置前半 1、災害により全財産のおおむね20%以上の損失を受けた場合 猶予期間・・・損失の程度により、納期限から1年以内、ただし個人の予定納税や法人の中間分は確定申告期限まで 提出書類・・・「納税の猶予申請書(書類は税務署にある)」を災害のやんだ日から2か月以内に税務署に提出する必要がある 2、災害を受けたことにより納付が困難の場合 猶予期間・・・納期限から1年以内、さらに1年延長可能のため最長2年 提出書類・・・「納税の猶予申請書(提出期限はないが速やかに申請すること)」・「災害の事実を証する書類(通常は市町村役場発行の罹災証明書)」・「財産収支状況書(猶予申請金額が100万円超の場合は「財産目録」「収支の明細書」)」・「担保提供書(猶予金額が100万円超、猶予期間が4か月以上の場合は原則担保が必要とされているが、特別の事情がある場合は不要・・・地震災害の場合は通常特別の事情がある)」 1と2を合わせると(1と2では法律条項が違うためともに該当する場合)最長3年間納税の猶予期間がある。災害による納税の猶予の場合、猶予期間内の延滞税は全額免除対象。 前記、納税の猶予に該当しない場合でも、地震の影響による売上減少等のため納付困難の場合、換価の猶予申請が可能。 「換価の猶予申請書」を税務署に提出し、許可を受ける。猶予期間は1年間であるが、1年間の延長可能であるため、最長2年間の猶予期間。納税の猶予該当から換価の猶予が続く場合最長5年間の猶予期間となる(ただし、すべて法律条項該当の場合)。延滞税は換価の猶予の場合、基本的に全額免除ではなく1/2免除であるが、納税の猶予許可に継続する災害申請の場合は全額免除になる場合がある。延滞税免除規定は相当複雑のため、税務署徴収担当者とよく相談し状況を適格に説明する必要がある。 納税の猶予は、納税者の申請が必要です。書類申請がないのに職員が職権で行うことはできません。そのため、東日本大震災の際には、自分たち徴収職員は、納税の猶予申請書を持って申請が必要と思われる納税者の住所を訪問し、申請書交付と記載例の説明に努めました。換価の猶予については、職員の職権によることも可能ですが、通常は納税者からの申請にて行います。災害納税の猶予の方が延滞税が全額免除になるため、通常の換価の猶予よりは納税者に有利です。以上、徴収職員は納税者の個別事情をよく聴くことを常に心掛けていますので遠慮なく相談してください。 |
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