2023/11/30

法定相続情報一覧図作成の方法

法定相続情報一覧図作成の方法
 
法定相続情報一覧図とは、2024年4月1日開始の相続登記の義務化の事前制度として2017年から開始された法定相続情報証明制度の中の被相続人と相続人の関係を一覧図として無料で法務局が証明し5年間保管するものです。平たく言えば家系図のようなものです。ただし、作成するのはあくまで申出人であり、それを法務局が確認し証明する方法となります。以降は、役所等窓口手続きの際相続が分かる戸籍謄本を持参しないでも本一覧図持参により戸籍謄本と同様書類として扱われます。本一覧図は、概ね10日前後で作成されます。窓口交付、郵送(返信用封筒は用意必要)どちらでも可能です。作成可能法務局は、複数ありますが、一般的には申出人住所地管轄の法務局に依頼することが便利です。
 
 用意する書面:
・被相続人(死亡者)の戸籍謄本(出生~死亡日まで連続したもの)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
・相続人全員の戸籍の附表
・申出人(相続人の内一人)の住民票の写し
 
 制度を利用できる者:
・相続人の内の一人が申出人として作成できる
・申出人から委任された下記代理人(委任状が必要)
  申出人の親族、弁護士・司法書士・税理士・行政書士等の士業資格者
 
 様式及び記載例:
・法務局のホームページに各パターンが記載されています。
 
 作成のポイント:
・代理人の場合は委任状が必要ですが、一般的委任状とは書き方が相違するため、法務局窓口又は法務局ホームページで様式を事前に取得してください。
・申出人(相続人の内一人)の住民票の写しには、原本と相違ないと記載し、申出人の認印押印が必要です。
・再交付申出書(申請書のこと)に記載するにあたり、不動産所有の有無を記載する欄があるため、有りの場合は事前に登記事項証明書を取得し、不動産番号又は所在地を調べておく必要があります。
・取得枚数ですが、10枚程度の複数枚請求する場合は、相続税の申告(税理士の場合)の外、預貯金の払戻し欄にもチェックマークを入れないと法務局担当者から質問を受ける場合があります。
・士業の資格者の住所欄は、「事務所」と記載の上事務所地を記載します。
・士業の資格者の資格を証明する身分証の写し添付が必要です。