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2023/7/18
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突然資産税関係の業務依頼がありました |
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帰宅すると税理士業務用家電に知らない方からの着信が何度かありました。電話番号は同じ町内の方のようですが、電話帳登録はない方のようです。自分は電話帳に税理士として電話番号を掲載しておらず、また看板類もないため、近隣住民以外は町内でも自分が税理士だということは知らないはずですので、特に業務用電話番号にかかってきたことが不思議でした。基本的には知らない番号の電話には出ないのですが、同じ町内の方のため、明日2回かかってきた時は出ることにしました。早朝の1回目には出ず1時間後の2回目に出ました。 内容は、資産税関係の業務依頼でした。通常依頼している税理士に業務多忙のため断られたとのこと。自分の電話番号は、依頼している司法書士から聞いたとのこと。司法書士は税務署差置きの税理士名簿から電話番号を知ったとのこと。ちなみに税務署差置税理士名簿作成者は税理士会広報担当の自分であることをお伝えしました。依頼内容は最近相続税に関するお尋ねが税務署からあったため相続税の申告の必要性を知ったが、申告期限まで残り2か月しかないが、何をしていいかわからず、困っているとのこと。また、贈与税の期限後申告も必要とのこと。相続税は申告期限が10か月あるが、それは資料収集や遺産分割に相当の時間を要すからあるのであって、10か月でも足りないくらいで、まして残り2か月では受けてくれる税理士を見つけることは難しいことをお伝えしました。お聴きすると未成年者や認知症、外国居住の相続人はいないとのこと。未成年者は、法定代理人である親も相続人である場合、利益相反する関係にあたるため代理人になれず、家庭裁判所に特別代理人の選任を依頼しなければならないため相当時間がかかります。認知症の場合も成年後見人の選任が必要です。また、外国居住者の場合は印鑑証明書が取れないため日本大使館でのサイン証明や在留証明書が必要となるため、さらに時間を要します。相当困っている事情のため、残り2か月で資料収集や遺産分割ができず申告期限に間に合わない場合、税理士の責任にしないこと、またこちらも全力を尽くすため、当方から依頼したことは速やかに行うことを条件に引き受けることにしました。税理士報酬額も心配でしょうから、あまりに廉価では、他の税理士への業務妨害になることを説明し、根拠のある適正計算方法額を事前にお知らせしました。
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