2023/7/5

人気ユーチューバー税金未納で国税の査察のニュース続き

人気ユーチューバー税金未納で国税の査察のヤフーニュースの続きです。
本日、ユーチューバーの動画配信で内容確認しましたので、おおよその経緯が分かりました。この方は、個人事業ではなく、法人経営のようです。そのため、法人としての確定申告をある税理士に依頼していたようです。1期目の申告期限に間に合わないため、コロナ関係の申告期限の延長申請をしたが、2期目も間に合わず結果2期無申告となった状態のため、税理士を変更し2期の確定申告を準備していた段階で国税局の調査が入り期限後申告と本税の納税を済ませた結果、延滞税が滞納になっている状態のようです。あくまで推測ですが、2期無申告で査察が入ることなどはあまり想定できませんので、国税局の資料調査課通称料調が入ったことが考えられます。国税内部の人間でないと世間一般的には査察と料調の組織の違いは分からないと思います。自分も国税職員時代料調の応援に参加したことがあります。税理士とのやり取りの音声データが事実とすると我々税理士は襟を正さなければならないと思える事案です。
 
 国税豆知識:
・強制力がある部門・・・査察部門(国税局):裁判所の令状を持つ強制調査部門
              ・・・徴収部門(国税局・署)強制力を持つ自力執行権がある部門
 
・任意調査部門・・・資料調査課(国税局)調査部門(署):あくまで納税者の同意の上での任意調査部門、ただし調査に協力は必要のため、事実上の強制力あり
 
・自力執行権とは・・・裁判所を通さず、差押え等の強制処分が可能な権限
自力執行・自力救済を租税公課以外に認めないのは、近代法治国家の証であり、一般的感情としては割り切れないところではありますが、例えば自分の自転車が盗難にあい翌日自分である所から発見したため乗って帰ることは、刑法242条で禁止されており犯罪となります。すべて公権力を通じて解決を図ることが必要とされています。